不動産投資による収入が増えるのはうれしいことですが、それに伴って所得税・住民税も増えていき、年収3,000万円を越えると一気に税金として支払う金額が膨大になるのは困りものですよね。
そんなときにおすすめなのが、資産管理会社を設立することです。
個人ではなく、法人として不動産投資用の物件を管理することで、節税が期待できる上、相続対策にもなる点が大きなメリットです。
そこで、資産管理会社とは何か、どんなことを行うのか、そのメリットとは何か、などをご紹介します。
不動産投資をするなら知っておきたい「資産管理会社」とは?
資産管理会社とは、個人の資産を管理・運用するための会社のことです。
自分が持っている賃貸マンションなどで得た、収益にかかる税金を節約するためにみずから設立することが多く、登記するための費用や法人住民税などはかかります。
不動産投資で得た収益にかかる税金を軽くできるだけでなく、光熱費や生命保険料など会社の必要経費として処理できます。
不動産投資をするなら知っておきたい「資産管理会社」のメリット①税金が安くなることが多い
資産管理会社を経営する最も大きいメリットとは、節税効果が期待できることです。
収入が増えるほど税率も高くなる個人と違って、法人の場合は所得にかかわらず税率が一定しているため、個人で不動産投資用の物件を所有するよりも節税につながります。
また、不動産投資によって赤字になった場合も、赤字を最大9年後まで繰り越しできて、利益も相殺できます。
不動産投資をするなら知っておきたい「資産管理会社」のメリット②光熱費、交際費、生命保険料などを経費計上できる
個人で不動産投資をするときは、賃貸事業に直接関わる費用ことしか計上できませんが、資産管理会社を設立すれば、光熱費、交通費、飲食店での会議費、交際費などを、会社の経費として計上できます。
生命保険も法人契約を結び、家族を被保険者として加入させたら、支払った保険料を経費計上できる点もメリットです。
不動産投資をするなら知っておきたい「資産管理会社」のメリット③役員報酬を活用すれば課税対象金額を減らせる
賃貸用マンションを経営しながら会社員として勤めているオーナーは、家賃収入と給与所得を合わせた額で所得税が計算されるため高額になりがちです。
しかし、賃貸用マンションを資産管理会社の所有とした上で、この会社の経営を配偶者が行うことにして役員報酬を支払えば、オーナーは給与所得のみが課税対象になるため、税金を抑えられます。
また、配偶者を資産管理会社の役員にして役員報酬を支払った場合、この役員報酬は給与控除の範囲内であれば課税対象にならないため、家庭内で所得の分散ができるでしょう。
もし何部屋もある賃貸マンション一棟に複数の相続人がいた場合、そのうちの1人が共有持分を売却するなどしたら、そのマンションの運営そのものに影響が出てしまいます。
もしもそういった不安があるときは、物件を資産管理会社の所有物として扱うことで、相続後も安定した不動産運営ができます。
また、子どもへ資産管理会社の株式を少しずつ譲渡すれば、不動産のままでの譲渡より遺産分割に手間取ることも少なくなるでしょう。
まとめ
資産管理会社を設立すれば、光熱費や生命保険料などを経費計上できますし、役員報酬などを活用すれば、個人で不動産投資用の物件を運用するよりも節税につながります。
相続の手続きもスムーズになる点もメリットなので、ぜひ資産管理会社の設立も検討してみてください。
株式会社T-ESTATEでは、名古屋を中心に事業用不動産を数多く取り扱っています。
気になる物件についてのご質問等がありましたら、お気軽にご相談ください。