不動産投資家に注意が必要な民法改正が、2020年に4月1日に施行されます。
明治時代に制定された債券関連の内容が、現代の社会情勢に合わせたルールへと変更されるので、大きな影響が賃貸や売買契約における取引にでそうです。
今回は、2020年の民法改正における不動産投資の注意点についてみていきましょう。
民法改正における不動産投資の注意点:原状回復・敷金
民法改正における不動産投資の注意点には、原状回復の負担範囲と敷金の明確化があります。
▼原状回復
損耗の負担区分けを以下で参考にしてください。
貸手:経年劣化や通常損耗
借手:入居者の故意や過失による損耗など
故意や過失の範囲は、壁や床の大きな傷やたばこの焦げ跡、食べ物による汚れなどです。
▼敷金
原状回復の責任範囲内での敷金充当が明文化されます。
経年劣化や通常損耗における修繕に対して、敷金を充てることはできません。
原状回復と同じく、これまでガイドラインに明記してあった内容が法律化された形です。
民法改正における不動産投資の注意点:保証人の保証範囲・減額規定
民法改正における不動産投資の注意点には、保証人の保証範囲と賃貸物件の一部の使用不能における減額規定があります。
▼保証人の保証範囲
個人を保証人とする際、賃貸借契約書に保証の限度額を記載しなくてはいけません。
また、賃料延滞などの保証人への報告は、事実を知ってから2ヵ月以内の通知が必要です。
投資家としては、限度額を保証として足りるように設定するか、家賃保証会社の利用を検討しましょう
高額な設定額は保証人を見つけられず、契約に結び付かないケースが考えられますよ。
▼賃貸物件の一部の使用不能における減額規定
賃貸物件の一部が使用できなくなった際、それが入居者の責任でない場合、家賃の減額が貸手の義務となりました。
風呂やトイレが一時的に使えなくなったなどのケースに備えて、あらかじめ減額家賃を設定しておくとスムーズでしょう。
まとめ
2020年の民法改正では売買契約についても影響があり、瑕疵担保責任が「契約不適合責任」へと変化します。
また、新たに設けられた保証人の限度額には、金額に規定がないため、特に注意が必要でしょう。
全体的に借手や買手有利の内容が多いので、不動産投資するなら、民法改正に合わせた賃貸契約や売買契約の見直しが重要です。
なお、国土交通省は今回の民法改正にあたり、賃貸契約に関する解説書(賃貸住宅標準契約書)を公開しています。
限度額をいくらにしたら良いか悩んだ時に参考となる内容も掲載されているので、契約書の改定を行う際は、不動産会社への相談と併せてぜひ解説書もご参照ください。
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