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    半年~3年のスパンで必要な場合も!ビルの法定点検とは?

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    半年~3年のスパンで必要な場合も!ビルの法定点検とは?

    カテゴリ:スタッフブログ

    商業ビルやオフィスビルなどの建物には、ビル自体や設備のメンテナンスを定期的に行う「法定点検」が法律によって義務づけられています。

     

    実際に検査を行うのは専門の調査官ですが、ビルを所有しているオーナーも法定点検のあらましを知識として知っておくと、ビルの安全性と耐久性を長くキープするために役立ちます。

     

    そこで、ビルの法定点検とは何か、義務付けられている検査とはどんなものか、もし違反したらどうなるのかをご紹介します。


    ビルの法定点検とは?


    ビル法定点検とは?


    多数の人が利用するビルは、建物が老朽化したり設備の作動不良を起こしたりすると、火災などの大きな事故につながる可能性があります。

     

    そのため、専門の調査官がビルを定期的にチェックして自治体に結果を報告する「法定点検」を行うことが義務付けられています。

     

    自治体によって点検の対象になるかどうかが決まるので、あらかじめ所有しているビルが該当するのかをチェックしておきましょう。


    ビルの法定点検の内容とは?


    ビルの法定点検には、以下の項目があります。


    ●消防設備点検

    ●特定建築物定期調査

    ●建築設備定期検査

    ●室内空気環境測定

    ●飲料水水質検査

    ●冷却塔等の清掃

    ●排水槽清掃

    ●ねずみ・こん虫等防除

    ●電気設備精密点検

    ●煤煙測定


    また、「冷凍機定期自主点検」「ボイラー性能検査」などの検査が必要な場合もあります。

     

    中でもポピュラーなのが建築基準法に基づく「建築設備定期検査」で、屋根・外壁・屋内の防火・避難設備などが対象となる「建築物の点検」と、自家発電設備・非常用照明・排煙設備などの「建築設備(昇降機以外)の点検」に大きく分けられます。

     

    エレベーターやエスカレーターなどの昇降機については、保守点検業務の中で、それぞれの専門の業者が行います。

     

    建築設備定期検査をはじめ、法定検査を行う回数・期間はそれぞれの項目によって異なりますが、だいたい半年~3年に1度のペースで検査をする必要があります。

     

    ただし、エレベーターの保守点検は、エレベーターメーカーのメンテナンススケジュールによって、月に1回程度のペースで行われることが多くなっています。


    ビルの法定点検を行わなかった場合は?


    ビル法定点検とは?


    もしも義務付けられている法定点検を行わなかったり、虚偽の報告をしたり、違反したりした場合には、50万円以下の罰金が課されることがあるので、注意してください。


    まとめ


    利用する人の安全性を確保し、建物自体を長く持たせるために、法律によってビルの法定点検が義務付けられています。

     

    法定点検を行わなかったりすると50万円以下の罰金が課されることがあるだけでなく、火災などが起きたときに大きな事故につながる可能性もあります。

     

    点検自体は専門家が行いますが、ビルを所有しているオーナーも、あらましを把握しておいてくださいね。

     

    私たち株式会社T-ESTATEでは、名古屋市を中心に不動産投資物件を多数ご紹介しております。

     

    これから投資を始めようと検討している方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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      2025-10-03

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      2025-07-01
      事務所移転のお礼

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      この度は弊所移転に際しまして
      格段のお心遣いに預かり
      誠にありがたく心より御礼申し上げます

      これを機に社員一同気持ちを新たにし
      より一層精進してまいる所存でございます

      今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
      宜しく願い申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉






      2025-07-01
      事務所移転のお知らせ

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      さて このたび弊社は事業拡張の一環といたしまして
      令和7年7月1日(火)に下記事務所へ
      移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

      なお 令和7年6月30日(月)までは
      旧事務所にて通常どおり営業いたしております
      移転に伴う連絡先の変更はございません

      これを機に社員一同更なる社業の発展と
      皆様のご期待に添えますよう努力を尽くしてまいりますので
      今後とも何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
      まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉




       【移転先】


       

      〈所在地〉

      460-0008 名古屋市中区栄三丁目321号 セントライズ栄11


      〈アクセス〉

      名古屋市営地下鉄東山線/名城線「栄」駅 8番出口 徒歩5分

      サカエチカ S8出口 徒歩2分

      サカエチカ マルエイガレリア出口 徒歩3分


      〈連絡先〉

      TEL 052-228-9931 FAX 052-228-8751

      ※連絡先の変更はございません。


      〈営業開始日〉

      2025年7月1日(火)8:50~




      更新情報一覧

    • 会社概要

      会社概要
      株式会社T-ESTATE
      • 〒460-0008
      • 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号
        セントライズ栄 11階
      • TEL/052-228-9931
      • FAX/052-228-8751
      • 愛知県知事 (3) 第22990号
        ◆グループ会社 
        株式会社T-FOREST
        ◆保有資格者
        宅地建物取引士 10名
        マンション管理士 1名
        管理業務主任者  1名
        2級ファイナンシャルプランニング技能士 3名
        賃貸不動産経営管理士 6名
        公認 不動産コンサルティングマスター 2名
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