地震が起こったときにエレベーターの扉に挟まれたり閉じ込められたりする事故が起こらないよう、エレベーターには法律によって耐震基準が設けられています。
普段はエレベーターの耐震性について気にすることは少なくても、所有しているビルを運用する中では必要になってくる場合もあります。
そこで、エレベーターの耐震基準についてと、守るべき基準などをご紹介します。
投資用のビルを買うときの判断基準の1つにもなる場合もあるので、ぜひ知っておくと良いでしょう。
エレベーターに耐震基準が設定されているのはなぜ?
地震が起こったときに、エレベーターに乗っていた人が長時間閉じ込められたり、扉に挟まれたりする事故が、これまでに何度も起こっています。
今後、そういった事故をできる限り防止するために、エレベーターには耐震基準が設けられているのです。
この耐震基準は過去に何度か法改正によって見直されていますが、近年では平成21年には新しく設置されるエレベーターへの防災対策が義務付けられ、さらに平成26年には釣合おもりの脱落防止などの耐震性にかかわる対策が追加されました。
エレベーターの耐震基準「既存不適格」とは?
エレベーターを安全に使ってもらえるようにビル管理者が守るべき基準は以前からありましたが、平成26年の法改正でさらに項目が増えました。
基本的に新しく設置されたエレベーターには、ドアスイッチ、戸開走行保護装置(エレベーターのドアが開いたまま動き出したとき、それを検知して緊急停止させるための安全装置)、地震時管制運転装置(一定の強さの揺れを感知したら、最寄り駅に自動停止する装置)、インターホンを設置することが義務づけられています。
また、エレベーターを設置したときは基準を満たしていたものの、法改正によって基準が変わって、現在は条件を満たさなくなったエレベーターは「既存不適格」と呼ばれます。
定期検査では指摘されますが、違法にはなりません。
ただ、この既存不適格のエレベーターの改修を行うときには最新の基準に沿って行われる必要があるので、あらかじめ注意してください。
まとめ
地震によってエレベーターに閉じ込められたり、扉に挟まれたりする事故があったことから、エレベーターの耐震基準は何度も法改正がされて見直されています。
最近では平成26年に法改正されており、新しく設置するエレベーターには、一定の強さの揺れを感知したら最寄り階に自動停止する装置を設けることなどが義務化されています
ビルを運用する上でもエレベーターを使う人の安全確保は欠かせない問題なので、ぜひ覚えておいてくださいね。
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