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    ビルオーナーは知っておきたい!エレベーターの耐震基準について

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    ビルオーナーは知っておきたい!エレベーターの耐震基準について

    カテゴリ:スタッフブログ

    地震が起こったときにエレベーターの扉に挟まれたり閉じ込められたりする事故が起こらないよう、エレベーターには法律によって耐震基準が設けられています。

     

    普段はエレベーターの耐震性について気にすることは少なくても、所有しているビルを運用する中では必要になってくる場合もあります。

     

    そこで、エレベーターの耐震基準についてと、守るべき基準などをご紹介します。

     

    投資用のビルを買うときの判断基準の1つにもなる場合もあるので、ぜひ知っておくと良いでしょう。


    エレベーターに耐震基準が設定されているのはなぜ?


    ビルのエレベーターの耐震基準


    地震が起こったときに、エレベーターに乗っていた人が長時間閉じ込められたり、扉に挟まれたりする事故が、これまでに何度も起こっています。

     

    今後、そういった事故をできる限り防止するために、エレベーターには耐震基準が設けられているのです。

     

    この耐震基準は過去に何度か法改正によって見直されていますが、近年では平成21年には新しく設置されるエレベーターへの防災対策が義務付けられ、さらに平成26年には釣合おもりの脱落防止などの耐震性にかかわる対策が追加されました。


    エレベーターの耐震基準「既存不適格」とは?


    ビルのエレベーターの耐震基準


    エレベーターを安全に使ってもらえるようにビル管理者が守るべき基準は以前からありましたが、平成26年の法改正でさらに項目が増えました。

     

    基本的に新しく設置されたエレベーターには、ドアスイッチ、戸開走行保護装置(エレベーターのドアが開いたまま動き出したとき、それを検知して緊急停止させるための安全装置)、地震時管制運転装置(一定の強さの揺れを感知したら、最寄り駅に自動停止する装置)、インターホンを設置することが義務づけられています。

     

    また、エレベーターを設置したときは基準を満たしていたものの、法改正によって基準が変わって、現在は条件を満たさなくなったエレベーターは「既存不適格」と呼ばれます。

     

    定期検査では指摘されますが、違法にはなりません。

     

    ただ、この既存不適格のエレベーターの改修を行うときには最新の基準に沿って行われる必要があるので、あらかじめ注意してください。


    まとめ


    地震によってエレベーターに閉じ込められたり、扉に挟まれたりする事故があったことから、エレベーターの耐震基準は何度も法改正がされて見直されています。

     

    最近では平成26年に法改正されており、新しく設置するエレベーターには、一定の強さの揺れを感知したら最寄り階に自動停止する装置を設けることなどが義務化されています

     

    ビルを運用する上でもエレベーターを使う人の安全確保は欠かせない問題なので、ぜひ覚えておいてくださいね。

     

    私たち株式会社T-ESTATEでは、名古屋市を中心に商業ビルなど不動産投資物件をご紹介しております。

     

    名古屋市で新たな商業ビルへの不動産投資をお探しの際は、ぜひ当社までお問合せください。

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      2025-10-03

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      2025-07-01
      事務所移転のお礼

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      この度は弊所移転に際しまして
      格段のお心遣いに預かり
      誠にありがたく心より御礼申し上げます

      これを機に社員一同気持ちを新たにし
      より一層精進してまいる所存でございます

      今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
      宜しく願い申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉






      2025-07-01
      事務所移転のお知らせ

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      さて このたび弊社は事業拡張の一環といたしまして
      令和7年7月1日(火)に下記事務所へ
      移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

      なお 令和7年6月30日(月)までは
      旧事務所にて通常どおり営業いたしております
      移転に伴う連絡先の変更はございません

      これを機に社員一同更なる社業の発展と
      皆様のご期待に添えますよう努力を尽くしてまいりますので
      今後とも何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
      まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉




       【移転先】


       

      〈所在地〉

      460-0008 名古屋市中区栄三丁目321号 セントライズ栄11


      〈アクセス〉

      名古屋市営地下鉄東山線/名城線「栄」駅 8番出口 徒歩5分

      サカエチカ S8出口 徒歩2分

      サカエチカ マルエイガレリア出口 徒歩3分


      〈連絡先〉

      TEL 052-228-9931 FAX 052-228-8751

      ※連絡先の変更はございません。


      〈営業開始日〉

      2025年7月1日(火)8:50~




      更新情報一覧

    • 会社概要

      会社概要
      株式会社T-ESTATE
      • 〒460-0008
      • 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号
        セントライズ栄 11階
      • TEL/052-228-9931
      • FAX/052-228-8751
      • 愛知県知事 (3) 第22990号
        ◆グループ会社 
        株式会社T-FOREST
        ◆保有資格者
        宅地建物取引士 10名
        マンション管理士 1名
        管理業務主任者  1名
        2級ファイナンシャルプランニング技能士 3名
        賃貸不動産経営管理士 6名
        公認 不動産コンサルティングマスター 2名
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