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    不動産投資を共有名義で行うメリット・デメリットとは?

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    不動産投資を共有名義で行うメリット・デメリットとは?

    カテゴリ:スタッフブログ

    投資用不動産の中には、所有者が複数人いる共有名義の物件があります。

     

    例えば投資家同士複数人でお金を出し合ったり、相続した影響により親族同士で共有名義になったりすることもあります。

     

    ここではそもそも共有とは何なのか、そして不動産投資において共有名義のメリット・デメリットについて解説します。

     

    不動産投資における共有名義とは


    共有名義


    不動産投資において、共有名義の状態は複数の人間でお金を出し合い、それぞれの所有物となる状態です。

     

    その所有権の割合のことを「持ち分」や「持分権」といい、出資したお金や話し合い、法律よって割合が決定されます。

     

    特に取り決めがない場合、持ち分は均等になるでしょう。

     

    共有名義になっている共有者は持ち分に応じて共有している不動産を使用できますが、共有者全員の合意がなければ大規模修繕や建て替えはできません。

     

    修繕の負担割合については購入時に取り決めをすることが多いですが、これらも持ち分割合に応じて負担を決めるのが一般的です。

     

    不動産投資なので収益の取り分や、管理負担に対する割合なども細かく決定しないと後々のトラブルに繋がることになります。

     

    不動産投資における共有名義のメリット・デメリット


    メリット・デメリット


    不動産投資において共有名義のメリットは、資金的に追いつかない物件も購入できる点です。

     

    またいくつかの土地の所有者同士が合意し、土地を跨いで共有でひとつの建物を建てて収益の最大化を臨むのにも、良い方法でしょう。

     

    しかし投資用不動産は、住宅ローン控除を受けられないので注意が必要です。

     

    住宅ローン控除は居住用不動産に対して融資される住宅ローンのみが対象になります。

     

    住宅ローンで不動産投資を行うと、最悪、不正行為として融資を受けた金額の一括返済を求められることもあり、非常にリスクが高いので気をつけましょう。

     

    共有名義で不動産投資をするデメリットは物件の管理がしづらいことです。

     

    大規模修繕については全員の合意が必要ですし、そもそも進んで管理を行ってくれる人も少ないです。

     

    また、物件の売却についても注意が必要で、所有者全員の同意がなければ物件の売却はできません。

     

    金額や引き渡し時期についてひとりでも不満の声をあげ、合意が得られないと話が進まなくなってしまいます。

     

    所有者内で相続が発生した時など、タイムリミットがある売買の時には共有持分だと売却がとても複雑になることもあるので注意しましょう。

     

    まとめ


    不動産投資の共有名義は、複数人でお金を出し合ったり、相続が発生して共有者が複数になったりした場合に起きうることです。

     

    負担割合によって持分がきまったり、単純に等分したり、話し合いによって持ち分が決まったりします。

     

    複数人でお金を出し合える反面、管理の担当はどうするのか、売却の時の合意が取りづらいなどデメリットもいくつかあります。

     

    こうしたデメリットについて、万が一の際に困らないように購入時にきちんと書面でもって取り決めをしておきましょう。

     

    株式会社T-ESTATEでは、名古屋市を中心に事業用物件、収益物件を多数ご紹介しております。

     

    名古屋市で新たな不動産投資をお探しの際は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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      2025-07-01
      事務所移転のお礼

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      この度は弊所移転に際しまして
      格段のお心遣いに預かり
      誠にありがたく心より御礼申し上げます

      これを機に社員一同気持ちを新たにし
      より一層精進してまいる所存でございます

      今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
      宜しく願い申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉






      2025-07-01
      事務所移転のお知らせ

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      さて このたび弊社は事業拡張の一環といたしまして
      令和7年7月1日(火)に下記事務所へ
      移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

      なお 令和7年6月30日(月)までは
      旧事務所にて通常どおり営業いたしております
      移転に伴う連絡先の変更はございません

      これを機に社員一同更なる社業の発展と
      皆様のご期待に添えますよう努力を尽くしてまいりますので
      今後とも何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
      まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉




       【移転先】


       

      〈所在地〉

      460-0008 名古屋市中区栄三丁目321号 セントライズ栄11


      〈アクセス〉

      名古屋市営地下鉄東山線/名城線「栄」駅 8番出口 徒歩5分

      サカエチカ S8出口 徒歩2分

      サカエチカ マルエイガレリア出口 徒歩3分


      〈連絡先〉

      TEL 052-228-9931 FAX 052-228-8751

      ※連絡先の変更はございません。


      〈営業開始日〉

      2025年7月1日(火)8:50~




      2025-06-16

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      • 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号
        セントライズ栄 11階
      • TEL/052-228-9931
      • FAX/052-228-8751
      • 愛知県知事 (3) 第22990号
        ◆グループ会社 
        株式会社T-FOREST
        ◆保有資格者
        宅地建物取引士 9名
        マンション管理士 1名
        管理業務主任者  1名
        2級ファイナンシャルプランニング技能士 3名
        賃貸不動産経営管理士 7名
        公認 不動産コンサルティングマスター 2名
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