投資用物件を購入する場合、一般的に加入する保険といえば火災保険と地震保険です。
それに加えて、施設賠償責任保険についても、検討すべき保険といえます。
なぜ施設賠償責任保険も検討するべき保険になるのかを、この記事では説明していきます。
テナントビル運営と工作物責任とは:民法第717条の工作物責任
民法第717条に記載されているのが、工作物責任といわれるものです。
工作物とは、ブロック塀などの土地に接着しているものを指しますが、建物自体(=ビル)や看板、エレベーターなどもこれに当たるとされます。
そして、その工作物の瑕疵によって、他人に損害を与えた場合には、その物の占有者(管理者)が、損害賠償を支払う義務を負います。
さらに、管理をしていた人が、損害を与えないように十分に配慮していた場合には、その物(=ビル)の所有者が損害賠償を支払わなければなりません。
たとえば、テナントビルを経営していたとして、地震によってそのビルに取り付けてある看板が落下、通行人が怪我をしたとしましょう。
この場合に、責任を負うのが誰かという規定が工作物責任です。
まず、看板は接着した設備なので工作物に該当します。
続いて、占有者と所有者は誰か、についてです。
このケースの場合、建物に看板が元々あった場合には、占有者も所有者もビルのオーナーです。
また、看板をテナントの賃借人が取り付けたとすれば、占有者は賃借人で所有者はビルのオーナーとされます。
テナントビル運営と工作物責任とは:施設賠償責任保険とは
このように、占有者がいる、いないに関わらず所有者であるビルのオーナーには工作物責任があり、損害賠償の責務が重く科せられます。
万が一、工作物の落下によって通行人が怪我をした場合には、安定した不動産投資は叶うはずもなく、多大な賠償金を背負う可能性も十分にあるのです。
施設賠償責任保険とは、このようなリスクを回避するために存在しています。
これは、建物の瑕疵や施設の不備によって他人にケガを負わせてしまったり(対人事故)、他人の物を壊してしまったり(対物事故)した場合に、賠償金を支払ってくれる保険です。
個人賠償責任保険と似たようなネーミングですが、個人が起こした事故なのか、施設が起こした事故なのかで、大きな違いがあります。
仮にビルで水漏れが起こった場合、入居者の過失で水漏れを起こして階下の人や物に損害を与えた場合には、入居者の個人賠償責任保険で支払うことになります。
一方で、入居者に過失がなく、施設そのものの不備によって水漏れが起こり損害を与えた場合には、ビルのオーナーに工作物責任があり、加入している施設賠償責任保険で支払うことになるのです。
まとめ
工作物責任とは、ビルのオーナーにとって非常に重い責任です。
施設賠償責任保険にあらかじめ加入しておき、万が一の事故に備えることで安定したビル運営が可能となるのです。
ビルを購入して不動産投資することを考えている場合は、施設賠償責任保険の加入をぜひ検討するようにしてください。
株式会社T-ESTATEでは、名古屋市を中心に事業用物件、収益物件を多数ご紹介しております。
名古屋市で新たな不動産投資物件をお探しの際は、ぜひ当社までお問い合わせください。