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    不動産投資における火災保険の必要性と台風などの災害補償について

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    不動産投資における火災保険の必要性と台風などの災害補償について

    カテゴリ:スタッフブログ

    不動産投資を行う場合で無くとも、賃貸契約であっても、その対象物件に対して火災保険に加入するのが一般的です。

     

    では、この火災保険の補償内容とはどのようなものなのでしょうか。


    不動産投資における火災保険の必要性:火災保険とは


    不動産投資で火災保険


    そもそも火災保険とは損害保険の一種であり、火災や落雷、風水害などの事故によって生じた建物や家財の損害を補償する保険です。

     

    ここでいう建物とは建物本体や、それに付帯する門や堀、物置などのことであり、家財については建物の中にある家具や衣服のことを指します。

     

    しかし保険の対象については、建物のみ、家財のみ、その両方と、保険によって内容が変わります。

     

    さて、先ほど記載したように、火災保険といえども、その名のとおり火事に関する保険ではなく、火事や災害に対応していると考えたほうがよく、様々な災害についても補償が適用されます。

     

    具体的には、落雷、風災、雪害、水害、台風などの自然災害から、盗難などの人的被害までその補償内容は多岐に渡ります。

     

    ただし、地震に関しては火災保険に含まれず、地震保険となることにも注意が必要です。

     

    もちろん、契約する保険の内容によっては対象とならないものもありますので、契約内容は十分に確認すべきでしょう。


    不動産投資における火災保険の必要性:万が一の際に甚大なリスク


    不動産投資で火災保険


    不動産投資において、リスクとなるべき事項の1つに空き部屋リスクがありますが、これは、賃貸物件の借り手がいないことで家賃収入が無くなり、結果的に利回りを下げる状態が続くリスクを指します。

     

    借り手がおらず、家賃収入が無い状況下ではローンのみ支払うことになり、大きな家計負担にもつながります。

     

    しかし、これはあくまでも一時的な状態であり、オーナーや不動産会社の努力で解消できるリスクです。

     

    万が一にも火事や台風などで建物が滅失してしまえば、借り手を探すどころか、借入金の返済が滞り、大きな負債のみが残されることになります。

     

    ちなみに、所有物件内が出火元である火事ではなく、隣家からの延焼被害を被った場合であっても、火元から賠償を受けることができません。

     

    このような、最大のリスクを被る可能性を避けるためには、火災保険の加入は必須です。

     

    賃貸物件の場合、オーナーがかけるべきは建物への火災保険です。

     

    家財保険については、賃貸の入居者自身が支払う保険となります。


    まとめ


    不動産投資においてのリスクヘッジの1つとして、火災保険は絶対加入すべき保険です。

     

    火事だけではなく、各種被害や災害時にも補償を受けることができますが、その補償内容などは事前に詳細を確認しておくべきでしょう。

     

    私たち株式会社T-ESTATEでは、名古屋市を中心に商業ビルなど不動産投資物件をご紹介しております。

     

    名古屋市で新たな商業ビルへの不動産投資をお探しの際は、当社までお問合せください。

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      2025-10-03

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      2025-07-01
      事務所移転のお礼

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      この度は弊所移転に際しまして
      格段のお心遣いに預かり
      誠にありがたく心より御礼申し上げます

      これを機に社員一同気持ちを新たにし
      より一層精進してまいる所存でございます

      今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
      宜しく願い申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉






      2025-07-01
      事務所移転のお知らせ

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      さて このたび弊社は事業拡張の一環といたしまして
      令和7年7月1日(火)に下記事務所へ
      移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

      なお 令和7年6月30日(月)までは
      旧事務所にて通常どおり営業いたしております
      移転に伴う連絡先の変更はございません

      これを機に社員一同更なる社業の発展と
      皆様のご期待に添えますよう努力を尽くしてまいりますので
      今後とも何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
      まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉




       【移転先】


       

      〈所在地〉

      460-0008 名古屋市中区栄三丁目321号 セントライズ栄11


      〈アクセス〉

      名古屋市営地下鉄東山線/名城線「栄」駅 8番出口 徒歩5分

      サカエチカ S8出口 徒歩2分

      サカエチカ マルエイガレリア出口 徒歩3分


      〈連絡先〉

      TEL 052-228-9931 FAX 052-228-8751

      ※連絡先の変更はございません。


      〈営業開始日〉

      2025年7月1日(火)8:50~




      更新情報一覧

    • 会社概要

      会社概要
      株式会社T-ESTATE
      • 〒460-0008
      • 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号
        セントライズ栄 11階
      • TEL/052-228-9931
      • FAX/052-228-8751
      • 愛知県知事 (3) 第22990号
        ◆グループ会社 
        株式会社T-FOREST
        ◆保有資格者
        宅地建物取引士 10名
        マンション管理士 1名
        管理業務主任者  1名
        2級ファイナンシャルプランニング技能士 3名
        賃貸不動産経営管理士 6名
        公認 不動産コンサルティングマスター 2名
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