マンション経営を行うオーナー様にとって、更新料は大きな臨時収入となります。
しかし、請求し忘れた過去の分は払ってもらえるのか、支払いを断られた場合はどうしたらいいのか、そんな悩みを持つオーナー様も多いのではないでしょうか。
更新料は必ず支払わなければいけないとの決まりは無いため、入居者とトラブルになるケースもあります。
そこで今回は、更新料の請求について詳しくご説明いたします。
更新料の請求を忘れたとき入居者に支払ってもらえる?
なんらかの都合で更新料の請求漏れがあった場合、更新時期が過ぎていても支払ってもらえるのでしょうか?
この場合、契約書に更新料についての記載があれば請求は可能です。
しかし、契約書に記載していた場合でも、更新の通知を行わなかったときは請求できない可能性があります。
法定更新されたときの更新料の請求は?
更新には、オーナー通知による更新と、自動で更新される法定更新の2種類があります。
一般的な更新は、仮に契約期間を2年と定めた場合、契約満了の前にオーナーから契約を継続するか否かの通知を送付します。
法定更新とは、オーナーがこの更新を忘れてしまい、そのまま入居を続ける場合、前回と同条件で再び賃貸借契約が結ぶことをいいます。
一般的な更新の場合、請求はスムーズに行えますが、法定更新になった場合の支払いはどうなるのでしょうか。
ここでポイントとなるのが、契約書に法定更新をしたときの更新料について記載があるかどうかです。
「法定更新=期間の規定がない契約」になるため、最初の契約時にはっきりとした約束がなかった場合、入居者への請求は難しくなってしまうのです。
更新料を請求しても払わない入居者と賃貸契約は解除できる?
更新料を請求したにもかかわらず、支払いを拒まれたケースも実際に存在します。
支払う旨が記された契約書を、最初に交わしていれば、入居者には支払いの義務が発生します。
しかし、支払わないことが不当な行為になるとは限らず、賃貸契約の解除は難しいといえるでしょう。
更新料の遅延損害金の請求可否
更新料の滞納があった際、契約書に更新料と遅延損害金が記載されている場合に限り、オーナーは入居者に遅延損害金を求めることができます。
過去に裁判所から、遅延損害金を支払うよう命じられた事例も実際に存在します。
まとめ
マンションを経営する立場からすると、入居者との関係を良好に保ち、できるだけ長く住んでもらいたいですよね。
入居者とのトラブルを防ぐためには、更新料に関するルールをあらかじめ契約書に細かく記載することが大切です。
金額も地域によって相場が異なるので、管理会社とよく相談し決定するようにしましょう。
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