不動産投資も数が増えてくると、法人化も考えのひとつになってきますよね。
ただ、法人化といっても株式会社、合同会社ってなんだろうと疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。
手続きが面倒であれば、法人化などせずに個人事業主のままでもいいのではとも思いますよね?
今回は、不動産投資をする際の法人化は合同会社がいいのか?株式会社とはどのような違いがあるのかなど、解説していきます。
不動産投資業の法人化!合同会社とは?メリットはあるの?
まず合同会社とは一体何のことでしょうか?
これは有限会社の代わりに2006年に会社法で設けられたものです。
合同会社は、出資金を出す人が社員として従事する法人のことを指します。
この合同会社のメリットとはどのようなことがあるのでしょうか?
ひとつは、設立時・設立後の費用の負担が少ないことです。
合同会社を設立する場合は、登録免許税の支払いだけ(※電子定款の場合)で済むので、はじめて法人化する人でも負担が少ないのは大きなメリットですよね。
設立後も登記をする場合の書類などの手続きも少なく、役員の設定などもないため、負担が少ない印象です。
また、合同会社として今まで個人事業主で行っていた不動産投資業の経費など、法人化によって範囲が広がります。
合同会社は、手続きも費用も株式会社に比べると簡単にでき、節税などもしっかりできるのではじめて法人化する不動産投資家のメリットです。
不動産投資業を法人化!合同会社と株式会社はどこが違う?
このようにメリットの多い合同会社ですが、株式会社とはなにが違うのでしょうか?
まず合同会社は、役員の設定をする必要がないことです。
またそれ以外に合同会社は、決算公告義務や株主総会の実施も不要となっており、設立時・設立後の費用も比較的安く済むのがメリットとして挙げられます。
これと違って株式会社は、必ず役員を設定し最長10年の任期があります。
決算公告義務はもちろんのこと、取締役を設置し株主総会を実施しなければなりません。
また設立時の費用も、合同会社に比べ費用が高いことが特徴です。
このように、法人化をするとの面だけで見るとさほど内容に違いは少なく、それよりも費用などの負担が軽減される合同会社は手の届く法人化といえます。
まとめ
いかがでしたか?
不動産投資業も個人事業主だと限界がある部分も出てくるのではないでしょうか。
しっかりメリットや役割の違いなどを見極めて、はじめての法人化をスムーズにできるよう準備してみましょう。
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