事業用の物件を探されている方や現在不動産投資を行っている方の中で、投資物件にかけている火災保険は、確定申告で控除対象になるとお思いになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
じつは、不動産投資用物件にかけている火災保険は控除の対象にはならないのですが、経費として計上することができるのです。
今回は、なぜ投資物件の保険料は控除の対象にならないのか、経費として計上したほうがいい理由などをまじえてご紹介します。
不動産投資用物件の火災保険は確定申告で控除対象にならない?
不動産投資用物件にかけている火災保険は確定申告をしても控除対象にならないのですが、できると思っている方が少なくないのはなぜなのでしょうか。
その理由は、自宅にかける火災保険では実際に平成18年の税制改正までは「損害保険控除」という制度により控除対象であったからなのです。
現在は平成18年の税制改正後、平成19年から「損害保険控除」も廃止になり、自宅にかける火災保険も対象ではなくなりましたが、代わりに「地震保険控除」という制度ができ、これが対象になりました。
現在も経過措置がとられており、契約日や保険期間などの一定の条件を満たせば地震保険だけでなく、火災保険も対象になるケースもあります。
不動産投資を行っている方は、各種損害保険は自宅にかけるものと投資物件にかけるものは別で考えなければなりません。
不動産投資用物件の火災保険 控除できないが経費で計上できる!
火災保険など各種損害保険は、不動産投資を行う上で必要不可欠な経費として計上することで不動産所得の圧縮になるので計上するようにしましょう。
保険料を次年度以降の分までまとめて一括で支払ったときなどに全額計上することはできないという点に注意が必要です。
確定申告できるのは、その年度の分の保険料だけなのでしっかりと確認し、次年度以降の分を支払った金額は「前払い保険料」として資産計上するようにしましょう。
他にも、経費に計上できる損害保険は「地震保険」「施設賠償保険」などがあります。
こちらも次年度以降の保険料を一括で支払うことがあるかもしれませんので、今年度の分の保険料だけを計上するようにし、次年度以降の分は資産計上することを忘れないようにしましょう。
まとめ
不動産投資用物件にかけている各種損害保険は確定申告で控除の対象にはなりませんが、経費として計上することができます。
不動産投資を行う上で必要不可欠な経費として計上することで、不動産所得の圧縮になるので必ず計上するようにしましょう。
このように、不動産投資関連で、もし分からない事がありましたら不動産会社に聞いてみるのも一つの手です。
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