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    ビルオーナー様必見!テナント物件に関する省エネ法の重要性とは

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    ビルオーナー様必見!テナント物件に関する省エネ法の重要性とは

    カテゴリ:スタッフブログ

    建築業者や工場などの事業者が対象となる省エネ法ですが、具体的にどのようなものかご存じですか?

     

    ここでは省エネ法とはどのような法律なのか、ビルオーナーとテナント物件が協働することで得られるメリットについてご紹介します。


    ビルオーナー様必見!テナント物件に関する省エネ法の重要性とは


    オーナーとテナントに関する省エネ法とは?

     

    省エネ法とは、昭和54年に設定された法律です。

     

    2度目の石油危機を受けた際の省エネ対策ではエネルギーの消費量が下がらなかったのをきっかけに定められました。

     

    社会的および経済的状況に応じた燃料を確保し有効利用することと、建築物や工場においてエネルギー使用の能率を向上させるために制定されたものです。

     

    省エネ法においてのエネルギーとはガソリンや石油、電気、可燃性天然ガスなどの燃料や、蒸気や温水など上記の燃料を熱源として発生する熱を指します。

     

    さらに省エネ法は平成26年に改正され、電気需要平準化に関する事項が追加されました。

     

    この改正により、省エネ法に定められているビルオーナーやテナントは、電気需要平準化に該当する電力使用料の報告が必須となったのです。

     

    また、テナントビルでの電気量を計測するために、一般財団法人省エネルギーセンターよりTECTTというものが開発されました。

     

    TECTTは電気の使用料が簡単に計測できるのでおすすめです。

     

    省エネ法管理をテナントとオーナーが協働する重要性


    ビルオーナーとテナントを借りる人

     

    ビルオーナーとテナント物件が協働して省エネ管理や改修を行なう重要性として、以下の理由が挙げられます。

     

    <連携不足の解消>

     

    省エネ法に則った改修をする際、ビルオーナーとテナント物件との間で情報共有が適切に行われにくいのが現状です。

     

    協働により適切な情報共有を期待できるほか、コミュニケーション不足を解消し、テナントのニーズなどに対応できます。

     

    <効果の高い改修を行うことができる>

     

    ビルオーナーとテナント物件の協働により、費用対策効果の高い改修を行うことが可能です。

     

    光熱費の削減などは、テナント物件と協議するからこそ実現できる効果ではないでしょうか。

     

    このようにビルオーナーとテナント物件が協働し、省エネ管理や改修を行うことで、省エネ法のメリットの最大化を目指すことが可能になります。

     

    まとめ

     

    省エネ法とは、省エネ化を進めながらエネルギーを効率よく使用するための法律です。

     

    ビルオーナーとテナント物件が協働して省エネ管理や改修を行うと、双方にとってさまざまなメリットが得られます。

     

    ビル経営の安定化にもつながる協働化をぜひ実施してみてください。

     

    名古屋市で商業ビルの投資物件をお探しなら、株式会社T-ESTATEまでぜひお問い合わせください

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      2025-10-03

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      2025-07-01
      事務所移転のお礼

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      この度は弊所移転に際しまして
      格段のお心遣いに預かり
      誠にありがたく心より御礼申し上げます

      これを機に社員一同気持ちを新たにし
      より一層精進してまいる所存でございます

      今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう
      宜しく願い申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉






      2025-07-01
      事務所移転のお知らせ

      平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

      さて このたび弊社は事業拡張の一環といたしまして
      令和7年7月1日(火)に下記事務所へ
      移転することになりましたのでお知らせ申し上げます

      なお 令和7年6月30日(月)までは
      旧事務所にて通常どおり営業いたしております
      移転に伴う連絡先の変更はございません

      これを機に社員一同更なる社業の発展と
      皆様のご期待に添えますよう努力を尽くしてまいりますので
      今後とも何卒ご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
      まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

      株式会社T-ESTATE
      代表取締役 森下 卓哉




       【移転先】


       

      〈所在地〉

      460-0008 名古屋市中区栄三丁目321号 セントライズ栄11


      〈アクセス〉

      名古屋市営地下鉄東山線/名城線「栄」駅 8番出口 徒歩5分

      サカエチカ S8出口 徒歩2分

      サカエチカ マルエイガレリア出口 徒歩3分


      〈連絡先〉

      TEL 052-228-9931 FAX 052-228-8751

      ※連絡先の変更はございません。


      〈営業開始日〉

      2025年7月1日(火)8:50~




      更新情報一覧

    • 会社概要

      会社概要
      株式会社T-ESTATE
      • 〒460-0008
      • 愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号
        セントライズ栄 11階
      • TEL/052-228-9931
      • FAX/052-228-8751
      • 愛知県知事 (3) 第22990号
        ◆グループ会社 
        株式会社T-FOREST
        ◆保有資格者
        宅地建物取引士 10名
        マンション管理士 1名
        管理業務主任者  1名
        2級ファイナンシャルプランニング技能士 3名
        賃貸不動産経営管理士 6名
        公認 不動産コンサルティングマスター 2名
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