不動産投資などにおいて、対象物件を売買する際に、買付証明書の提出を促される場面がくるかもしれません。
今回は、不動産投資における購入の意思表示としての買付証明書の内容と、書き方のコツについてまとめてみました。
不動産投資における買付証明書と書き方:意思表示として利用する
まず、買付証明書とは、対象物件を購入する際に書く、証明書のことを指します。
不動産会社の営業担当と内覧に同行すると、物件のキープのために提出を勧められることがあります。
この書面は、物件をいくらで買いたいですと、仲介業者や売主に意思表示をするものです。
この「いくらで買いたいか」を記載するのがポイントでもあり、これは、間接的な売主への交渉ともいえるのです。
しかしながら、買付証明書には法的な効力がありません。
必ず購入しなければならないわけではありませんが、複数の売主に対して買付証明書を送るような、信義則に反する行為は慎むべきと言えるでしょう。
ちなみに、買付証明書の有効期限は1~2週間程度です。
買付証明書を見た売主が、条件交渉についての回答や売却の意思などを記載した売渡承諾書を、有効期限内に返信してくれることになります。
不動産投資における買付証明書と書き方:記載内容について
先に述べたとおり、買付証明書はただの意思表示に留まらず、価格交渉の手段ともいえるものです。
さらには、複数人の買主がいる場合に、売主へのアピールの手段としても活用ができます。
そもそも買付証明書には法令で定められた書式が無いため、書き方も決まっておらず、内容についても買主が自由に記載することができるのです。
「ぜひとも売ってほしい、どうしてもこの物件が欲しい」という、心情に訴えかけるような買付証明書の書き方で、「そこまで言ってくれるなら」と値引きに応じてくれる場合もあるとのことです。
また、仲介をしてくれる不動産会社と相談し、戦略的に練られた希望金額を記載することで、売主の心をくすぐるという方法も考えられます。
もちろん、不動産仲介業者に対しても、買う気があるというアピールになるので、その後の真摯な対応にもつながることになるでしょう。
まとめ
買付証明書は法的な効力は無いものの、物件を買いたいという意思表示を売り主や仲介業者に対してアピールする手段になります。
不動産投資にとって、対象不動産を安く手にいれることができれば、それだけで利回りは上がることになります。
より有利な条件を引き出すためにも、不動産売買の際には戦略的に利用すべき交渉の手段ということができるでしょう。
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